スタッフによる冊子作成日誌

自分史をつくろう番外編【—肖像権に関するよもやま話—】

こんにちは、オリンピア印刷の石橋です。

前回は、肖像権の概要をお話ししましたね。 引き続き今回も、具体例を交えつつ、もう少し深く肖像権についてお話ししたいと思います。

今回は肖像権の中でも、「人格権に基づいた肖像権」と「財産権に基づいた肖像権」の違いについてです。
前回のブログを補足する内容ですので、参考程度に気軽に読んでみてください。

 

自分以外の誰かの写真を使用する場合には、個人で出版するものや会社で出版するもの問わず、相手に確認をとったり、モザイクをかけたり…十分な対処を講じましょう。

自分以外の誰かの写真を使用する場合には、個人で出版するものや会社で出版するもの問わず、相手に確認をとったり、モザイクをかけたり…十分な対処を講じましょう。

 

まず「人格権に基づいた肖像権」についてです。

はじめに「人格権」とは個人の人格的利益を保護するための権利を指します。
人格的利益とは、信頼や名声など目には見えない人としての価値のこと。

つまり「人格権に基づいた肖像権」は個人の写真などを公開することにより、 信頼や名声が傷つくといった被害(プライバシーの侵害など)を 受ける恐れがある場合に行使されるものです。

実際に起こった事例ですと、 ある子どもが撮影した子ども自身の姿が映った写真を その友人が本人の許可を取らずオンライン上に掲載したというものがあります。
結果、写真を無断で公開された子どもは不登校となり、その家族が友人の家族に対して提訴を起こすという大きな問題へと発展しました。

「友人同士だから大事にはならないだろう」という安易な考えは捨て、誰が相手であっても肖像権を侵害するような行為は決してしてはいけないのだと胆に命じておきましょう。
ちなみに「人格権に基づいた肖像権」の侵害が初めて認められたのは昭和44年。
そんなに昔から肖像権という人権の保護の考えはあったのですね。

次に、「財産権に基づいた肖像権」についてです。
芸能人やスポーツ選手といった著名人は番組に出演したり 広告に載るだけでお金を稼ぐことができます。
それは著名人を使うだけで広告の持つ顧客求心力を高めることができるからです。

このような価値を保護するのが「財産権に基づいた肖像権」。
無許可で著名人の名前や写真を利用した場合に行使される権利です。

また、この権利を正式には「パブリシティ権」と呼びます。 この権利にまつわる事件で有名なのが「おニャン子クラブ事件」です。
本事件は「おニャン子クラブ」のメンバーの氏名や肖像を使用したカレンダーを無断で発売した とあるカレンダー販売業者を相手方として当該メンバーが損害賠償とカレンダーの廃棄処分を求めたというもの。

裁判の結果、当該メンバーへの損害賠償とカレンダーの廃棄処分が認められました。
この事件は、今日のパブリシティ権の確立における とても重要な判例だったとされています。

いや〜、人気アイドルグループの氏名や肖像を 勝手に使うなんて大胆不敵な行為ですね。
当時はまだまだパブリシティ権への認識が甘かったということがよく分かる事件だと思います。

最近は誰でも簡単に写真を撮影し、公開できるようになりました。
そのため知らず知らずのうちに肖像権を侵害している… なんてこともあるかもしれません。

前回のブログでも触れましたが、自分史に掲載する写真を選ぶ時には他人が映りこんでいないかを注意して確認するほか、写っていた場合には相手に許可をとるか、 個人の判別がつかなくなるまで 顔をぼやかすなどの加工を施すようにしましょうね!

 

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2016年01月30日

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